札幌弁護士会所属 阿部・千崎・平田事務所のホームページです。意欲的に弁護士業務に取り組んでおりますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。


札幌弁護士会所属
阿部・千崎・平田法律事務所
HOME 事務所理念 弁護士紹介 取扱業務 弁護士費用 お問い合わせ コラム

[home]-[取扱業務]-[交通事故]
交通事故
医  療
労  働
借金問題
一般民事
相続・遺言
離  婚
企業法務
倒産処理
犯罪被害者支援
顧問契約
交通事故


交通事故事件は保険会社との戦い

 交通事故の加害者が任意保険に加入していた場合(加入していないケースは稀です。)、 交通事故の被害者は、加害者の加入していた任意保険の担当者と、損害賠償について交渉することになります。
 非常に残念なことに、保険会社は、被害者に対して適切かつ迅速な被害の賠償をすべき社会的責任があるにもかかわらず、裁判などの適正妥当な手続によって認められる損害賠償金額を大きく下回る金額しか支払おうとしないことがほとんどです。この傾向は被害者に弁護士がついていないときにはさらに顕著であり、およそ適正な金額とはかけ離れた金額を提示することも少なくありません。
 交通事故の被害者の中には、大企業である保険会社を信頼し、保険会社の提示する示談金額が適正なものと信じて示談してしまう方も相当数いらっしゃるようです。 保険会社が現在の姿勢を改めない限り、交通事故の分野は、弁護士による権利擁護の必要性が極めて高い分野ではないかと考えています。





弁護士に相談するタイミング

 交通事故の損害賠償に向けた準備は、交通事故のあったその日からはじまっています。
 損害賠償の金額は、交通事故の原因(どちらがどれくらい悪かったのか。過失割合といいます。)によって大きく変動するため、事故の状況を残しておくことが大切です。 事故の状況については、警察の実施する実況見分によって記録されますが、この実況見分が正確でなく、事故の状況について激しく争われることがしばしばあります。
 また、事故後の治療経過(とりわけ事故直後の診断結果)は、交通事故によって生じた身体障害の程度を判断する非常に大きな材料となるので、 ケガの状態を正確に医師に伝え、カルテに記載してもらうことが大切です。
 このように、損害賠償に向けた準備は、交通事故のあったその日からはじまっており、弁護士に相談するのが早ければ早いほど、適正な損害賠償を受けるための十分な準備をすることができます。できるだけ早い時期に、積極的に弁護士に相談していただきたいと考えています。保険会社の対応が前記したようなひどいものである以上、弁護士に相談せずに保険会社と交渉することは、ほとんどすべての場合において得策ではありません。



当事務所の方針

 死亡事故の場合はもちろんのこと、傷害事故の場合であっても、交通事故によって被害者の生活が大きく狂わされてしまうことが少なくありません。
 交通事故によって狂わされてしまった被害者の生活は、多くの場合、加害者から金銭的な賠償を得たからといって、事故前の状態を取り戻すことはできません。 しかし、法律事務所は、加害者から金銭賠償を得ることでしか被害者のお手伝いをすることができませんし、加害者から十分な金銭賠償を受けることができれば、 多少なりとも被害者の生活を事故前の状態に近づけることができると考えています。
 ですから、当事務所は、加害者から十分な金銭賠償を受けられるように全力を尽くし、後遺障害等級認定に対する異議申立てや訴訟の提起なども、必要があれば厭わず行います。
 もっとも、当事務所としては、被害者が事故前の生活を取り戻すこと(それが不可能であるとしても、できるかぎり近づけること)が終局的な目標でなければならず、 加害者から金銭賠償を受けることはその手段でしかないと考えています。そのため、加害者に対する損害賠償請求の事件処理によって、被害者の生活再建が妨げられてしまうことがないように心がけています。



弁護士費用


・着手金
 当事務所では、交通事故事件の着手金は一律11万円とさせていただいております。
 その理由としては、①高額な着手金を設定することにより弁護士に依頼する金銭的障壁が生じてしまう可能性があること、 ②交通事故事件においては、多くの場合、一定金額の支払いが相手から得られ、弁護士も一定金額の報酬金を得ることができること、などがあります。

・報酬金
1.保険会社から示談金の提示がある前に受任した場合
支払を受けることができた金額の11%。ただし、2000万円を超える部分については7.7%。

2.保険会社から示談金の提示があった後に受任した場合
保険会社の提示金額からの増加金額の27.5%。ただし、増加金額が1000万円を超える部分については16.5%。

3.依頼者が弁護士費用特約が附帯している任意保険に加入している場合には、LAC(リーガルアクセスセンター)の定める弁護士費用基準に準じて定めることといたします。

・実費
 訴訟を提起する際の印紙代などの実費は、依頼者にご負担いただいております。 原則として、実費が発生した都度、お支払いいただいておりますが、依頼者の経済状況等を考慮し、事件終結時に一括して精算する場合もございます。



弁護士の選び方

 最近では、多くの法律事務所が、交通事故の相談料を無料としていますので(当事務所も無料です)、複数の法律事務所に相談してみた上で選ばれるのが適切ではないかと思います。
 弁護士の選び方のポイントとしては、①その事件で予想される争点はどのようなものか、それに対する見通しはどうかについて、わかりやすく説明してくれること、 ②今後、事件がどのように進行していくかをわかりやすく説明してくれること、③弁護士費用について、丁寧にしっかりと説明してくれること、といったことが挙げられるかと思います。 依頼者の方が疑問に思った点などは、遠慮なくどんどんと弁護士に質問してみるのがよいと思います(同じ質問を複数の法律事務所でしてみて、回答を比較するというのもよいでしょう)。
 また、弁護士費用の金額も弁護士を選ぶに当たって重要な点でしょうから、他の法律事務所と比較してみるなどしてその金額の妥当性を判断されるとよいでしょう。 なお、着手金を定額ではなく、請求金額の5%などというように請求金額に対する一定の割合で定める場合には、請求金額を大幅に下回る金額しか得られなかった場合に(交通事故事件においてはしばしばそのような事態が生じます。)、 実際に支払われた金額と比較して不相当に多額の弁護士費用が発生することになり、弁護士費用の支払いについてトラブルが発生することがあるため注意が必要です。
 


Copyright(c)2014 Abe Senzaki & Hirata Law Office. All rights reserved